国民健康保険は、[空欄1]が、その区域内の市町村及び特別区とともに行う。後期高齢者医療制度の運営主体は、その区域内のすべての市町村が加入して設けられる[空欄2]である。介護保険は市町村及び特別区が保険者となり、その区域内に住所を有する65歳以上の者が第1号被保険者、[空欄3]の医療保険加入者が第2号被保険者となる。これらとは別に、健康保険法や厚生年金保険法による保険給付に関する処分に不服がある者は、法律で定める[空欄4]に対して審査請求をすることができる。また、社会保険労務士法により、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、[空欄5]がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 共通語群から[空欄5]に入る語句を選びなさい。

社会保険に関する一般常識

A 都道府県

なぜ違う: 都道府県は地方公共団体の名称であり、義務が解除される場合を示す文言ではありません。

B 社会保険診療報酬支払基金

なぜ違う: 診療報酬の審査支払を行う機関の名称であって、例外事由を指す語ではありません。

C 日本年金機構

なぜ違う: 日本年金機構は年金業務を担う組織の名称であり、事由を表す語ではありません。

D 健康保険組合

なぜ違う: 健康保険組合は保険者の名称であり、義務が解除される場合を示す語ではありません。

E 社会保険審査会

なぜ違う: 社会保険審査会は再審査請求等を扱う機関の名称であって、例外事由を表しません。

F 40歳以上65歳未満

なぜ違う: 年齢の範囲を示す語であり、秘密を漏らしてよい場合を述べる文言ではありません。

G 後期高齢者医療広域連合

なぜ違う: これは制度の運営主体の名称であり、秘密保持義務の例外を述べる語ではありません。

H 65歳以上75歳未満

なぜ違う: 年齢層を示す語であり、事由を表す語ではありません。

I 特別の事情

なぜ違う: 秘密保持義務の例外を画する文言として第21条が置いているのは、この表現ではありません。

J 労働保険審査官

なぜ違う: 労働保険審査官も官職の名称であり、義務が解除される場合を述べる語ではありません。

K 社会保険審査官

なぜ違う: 社会保険審査官は不服申立てを受ける官職の名称であり、事由を示す語ではありません。

L やむを得ない事由

なぜ違う: やむを得ない事由は有期労働契約の期間途中の解雇など別の条文で用いられる文言であり、社会保険労務士法第21条は採用していません。

M 正当な理由
N 全国健康保険協会

なぜ違う: 全国健康保険協会は健康保険の保険者の名称であって、事由を示す語ではありません。

O 40歳以上75歳未満

なぜ違う: 年齢を区切る語であるため、義務の例外を画する文言としては当てはまりません。

P 相当の理由

なぜ違う: 第21条は行為の当否を程度で測る言い回しを用いておらず、この表現は条文の文言と異なります。

Q 行政不服審査会

なぜ違う: 行政不服審査会は第三者機関の名称であり、事由を指す文言ではありません。

R 国

なぜ違う: 国は行政主体を指す語であって、例外を画する文言としては成り立ちません。

S 国民健康保険団体連合会

なぜ違う: 国民健康保険団体連合会は団体の名称であり、事由を表す文言ではありません。

T 20歳以上60歳未満

なぜ違う: これも年齢の範囲を表す語で、事由を指す表現にはなりません。

正解: M

要点: 空欄5には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは業務上知り得た秘密の漏示・盗用の禁止が解除される場合を示す文言(社会保険労務士法第21条)です。

社会保険労務士法第21条は「開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならず、その立場を離れた後も同様である」と定めており、空欄5は「正当な理由」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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関連キーワード: 社会保険労務士法・秘密を守る義務・選択式

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