社会保険労務士の秘密保持について正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 正当な理由なく知り得た秘密を漏らすことは禁止されるが、自ら利用する盗用は禁止されない

なぜ違う: 第21条は漏えいだけでなく、業務上知り得た秘密の盗用も禁じています。

B 業務上知り得た秘密は、報酬を受けた有償案件に限って漏えい・盗用が禁止され、無償相談は対象外となる

なぜ違う: 報酬の有無ではなく、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密が対象です。

C 業務上知り得た秘密でも、資格登録を抹消してその立場を離れた後は、正当な理由なく公表できる

なぜ違う: 同条の秘密保持義務は資格を失った後も及ぶ旨を定めています。

D 開業社労士または社労士法人の社員は、正当な理由なく業務上の秘密を漏えい・盗用できず、退任後も同じである

正解: D

要点: 秘密を守る義務の基本は「開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならず、その立場を離れた後も同様である」です。

社会保険労務士法第21条の条文抜粋によれば「開業社労士または社労士法人の社員は、正当な理由なく業務上の秘密を漏えい・盗用できず、退任後も同じである」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第21条は漏えいだけでなく、業務上知り得た秘密の盗用も禁じています。同条の秘密保持義務は資格を失った後も及ぶ旨を定めています。報酬の有無ではなく、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密が対象です。

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関連キーワード: 社会保険労務士法・秘密を守る義務・Level 1

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