社会保険労務士法第21条の秘密保持義務について、対象者・禁止行為・退任後の扱いが正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 報酬を受けた有償案件の秘密を対象とし、無償相談で業務上知り得た情報は営業へ利用してよい

なぜ違う: 業務上知り得たかが基準で、報酬の有無に限定していません。

B 業務上知り得た秘密を第三者へ漏らさなければ、退任後は自己または他人の事業へ盗用してよい

なぜ違う: 盗用も漏えいと並ぶ禁止行為です。

C 開業社会保険労務士または法人の社員は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏えい・盗用できず、その立場を離れた後も同様である
D 業務上知り得た秘密でも、法人の社員を退任して資格登録を抹消した後は正当な理由なく他へ漏らしてよい

なぜ違う: 資格喪失後を当然の解除理由とはしていません。

正解: C

要点: 秘密を守る義務の正しい整理は「開業社会保険労務士または法人の社員は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏えい・盗用できず、その立場を離れた後も同様である」です。誤答の一例を挙げると、盗用も漏えいと並ぶ禁止行為です。

社会保険労務士法第21条の条文抜粋と照合すると「開業社会保険労務士または法人の社員は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏えい・盗用できず、その立場を離れた後も同様である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。盗用も漏えいと並ぶ禁止行為です。資格喪失後を当然の解除理由とはしていません。業務上知り得たかが基準で、報酬の有無に限定していません。

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関連キーワード: 社会保険労務士法・秘密を守る義務・Level 2

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