社会保険労務士の不正行為に関する規律として正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 報酬を受けなければ、不正に保険料を免れる相談にも社労士は応じることができる

なぜ違う: 報酬の有無は第15条の禁止を解除する要件ではありません。

B 不正に労働・社会保険料等を免れることなどについて、指示や相談その他これらに類する行為をしてはならない
C 不正に保険料を免れる方法でも、社労士が実行せず相談に答えるだけなら禁止されない

なぜ違う: 第15条は実行だけでなく、指示・相談その他これらに類する行為も禁じます。

D 不正に保険料を免れる指示は禁じられるが、書面を残さない口頭助言なら行える

なぜ違う: 行為の形式を問わず、不正行為の指示や相談に類する行為が禁止されます。

正解: B

要点: 不正行為の指示等の禁止の基本は「不正に労働・社会保険料等を免れることなどについて、指示や相談その他これらに類する行為をしてはならない」です。

社会保険労務士法第15条の条文抜粋によれば「不正に労働・社会保険料等を免れることなどについて、指示や相談その他これらに類する行為をしてはならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第15条は実行だけでなく、指示・相談その他これらに類する行為も禁じます。行為の形式を問わず、不正行為の指示や相談に類する行為が禁止されます。報酬の有無は第15条の禁止を解除する要件ではありません。

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関連キーワード: 社会保険労務士法・不正行為の指示等の禁止・Level 1

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