社会保険労務士法第1条が、社会保険労務士の使命として資するものに掲げる事項はどれか。

社会保険に関する一般常識

A 依頼企業の収益の増加と経営者の福祉の向上、保険財政の削減、法令違反をした事業主に対する行政上の制裁の強化

なぜ違う: 資するものは事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上などであり、依頼企業の収益や経営者の福祉、事業主への制裁ではありません。

B 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上の二つであり、社会保障の向上及び増進は掲げられていない

なぜ違う: 令和7年の改正で第1条は「目的」から「社会保険労務士の使命」に改められ、社会保障の向上及び増進と、豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現にも資することが加わりました。

C 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上、賃金水準の一律の引上げ、公的年金の給付水準の引下げ

なぜ違う: 社会保障の向上及び増進と国民生活・経済社会の実現が掲げられており、賃金水準の一律引上げや年金給付の引下げは定められていません。

D 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上、社会保障の向上及び増進、豊かな国民生活と活力ある経済社会の実現

正解: D

要点: 社会保険労務士の使命の正しい整理は「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上、社会保障の向上及び増進、豊かな国民生活と活力ある経済社会の実現」です。誤答の一例を挙げると、令和7年の改正で第1条は「目的」から「社会保険労務士の使命」に改められ、社会保障の向上及び増進と、豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現にも資することが加わりました。

社会保険労務士法第1条の条文抜粋と照合すると「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上、社会保障の向上及び増進、豊かな国民生活と活力ある経済社会の実現」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。令和7年の改正で第1条は「目的」から「社会保険労務士の使命」に改められ、社会保障の向上及び増進と、豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現にも資することが加わりました。資するものは事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上などであり、依頼企業の収益や経営者の福祉、事業主への制裁ではありません。社会保障の向上及び増進と国民生活・経済社会の実現が掲げられており、賃金水準の一律引上げや年金給付の引下げは定められていません。

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関連キーワード: 社会保険労務士法・社会保険労務士の使命・Level 2

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