第15条が禁じる不正行為への関与の範囲はどれか。

社会保険に関する一般常識

A 不正の手続を自ら実行しなければ、方法の指示や相談には応じられる

なぜ違う: 指示と相談自体が禁止対象です。

B 不正に保険料等を免れること等について、指示、相談その他これらに類する行為をしない
C 不正の指示はしないが、依頼者案への意見表明として具体的方法を助言できる

なぜ違う: 名称を意見表明としても、相談その他類似行為に当たる内容は許されません。

D 不正の指示や相談でも、無報酬かつ口頭であれば禁止対象から外れる

なぜ違う: 無報酬・口頭という形式上の条件は規定されていません。

正解: B

要点: 不正行為の指示等の禁止の正しい整理は「不正に保険料等を免れること等について、指示、相談その他これらに類する行為をしない」です。誤答の一例を挙げると、指示と相談自体が禁止対象です。

社会保険労務士法第15条の条文抜粋と照合すると「不正に保険料等を免れること等について、指示、相談その他これらに類する行為をしない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。指示と相談自体が禁止対象です。名称を意見表明としても、相談その他類似行為に当たる内容は許されません。無報酬・口頭という形式上の条件は規定されていません。

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関連キーワード: 社会保険労務士法・不正行為の指示等の禁止・Level 2

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