秘密を守る義務とは

読み: ひみつをまもるぎむ

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員などは、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。開業社会保険労務士や社員でなくなった後も同じ義務を負い、違反には罰則がある。

試験ではここが問われる

分野: 社会保険に関する一般常識

参考: 社会保険労務士法 第21条

出典: 社会保険労務士法 第21条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)