秘密を守る義務とは
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員などは、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。開業社会保険労務士や社員でなくなった後も同じ義務を負い、違反には罰則がある。
試験ではここが問われる
- 立場を離れた後も義務が続くこと
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この用語が出てくる問題
- 練習問題152: 社会保険労務士の秘密保持について正しいものはどれか。
- 練習問題165: 社会保険労務士法第21条の秘密保持義務について、対象者・禁止行為・退任後の扱いが正しいものはどれか。
- 練習問題259: 国民健康保険は、[空欄1]が、その区域内の市町村及び特別区とともに行う。後期高齢者医療制度の運営主体
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