市町村国保を行う地域保険者として正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 国民健康保険の保険者は、都道府県および当該都道府県内の市町村または特別区である
B 国民健康保険の保険者は都道府県であり、市町村と特別区は窓口事務を行う

なぜ違う: 第3条第1項は都道府県と、当該都道府県内の市町村または特別区をともに保険者とします。

C 国民健康保険の保険者は、全国健康保険協会と市町村または特別区である

なぜ違う: 全国健康保険協会ではなく、都道府県が市町村等とともに保険者です。

D 国民健康保険の保険者は市町村および特別区であり、都道府県は保険者に含まれない

なぜ違う: 市町村・特別区に加えて都道府県も保険者です。

正解: A

要点: 市町村国保の地域保険者の基本は「都道府県および当該都道府県内の市町村または特別区」です。

国民健康保険法第3条第1項の条文抜粋によれば「国民健康保険の保険者は、都道府県および当該都道府県内の市町村または特別区である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第3条第1項は都道府県と、当該都道府県内の市町村または特別区をともに保険者とします。市町村・特別区に加えて都道府県も保険者です。全国健康保険協会ではなく、都道府県が市町村等とともに保険者です。

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関連キーワード: 国民健康保険法・市町村国保の地域保険者・Level 1

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