事業者による危険性または有害性等の調査について正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 化学物質等に係る調査を含め、すべての危険性等の調査は製造業その他省令で定める業種だけに限られる

なぜ違う: 業種限定のただし書は、化学物質等に係るもの以外の調査について適用されます。

B 事業者は危険性等を調査して結果に基づく措置に努めるが、化学物質等以外の調査には法定の業種限定がある
C 事業者は、設備の危険性を調査するが、原材料や作業行動による有害性は対象から外す

なぜ違う: 調査対象は設備に限られず、原材料や作業行動等による危険性・有害性も含みます。

D 事業者は、危険性や有害性を調査して記録すれば、その結果に基づく措置を検討しなくてよい

なぜ違う: 調査だけで終わらず、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努める必要があります。

正解: B

要点: 危険性等の調査の基本は「事業者は、通知対象物等を除く設備・原材料・作業行動等の危険性・有害性等を調査し、その結果に基づく必要な措置を講ずるよう努める。ただし、化学物質等に係るもの以外の調査は、製造業その他省令で定める業種の事業者に限る」です。

労働安全衛生法第28条の2第1項の条文抜粋によれば「事業者は危険性等を調査して結果に基づく措置に努めるが、化学物質等以外の調査には法定の業種限定がある」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。調査対象は設備に限られず、原材料や作業行動等による危険性・有害性も含みます。調査だけで終わらず、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努める必要があります。業種限定のただし書は、化学物質等に係るもの以外の調査について適用されます。

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関連キーワード: 労働安全衛生法・危険性等の調査・Level 1

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