危険業務等に関する就業制限について正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 事業者は、所定業務には、免許取得者や技能講習修了者等の有資格者以外を就かせてはならない
B 事業者は、有資格者の監視があれば、無資格者を政令所定業務の担当者として就かせられる

なぜ違う: 有資格者の監視は、業務に就く本人の資格要件を代替しません。

C 労働者は、資格証明書を事業場に保管すれば、政令所定業務の従事中に携帯しなくてよい

なぜ違う: 有資格者は対象業務に従事するとき、資格を証する書面を携帯する必要があります。

D 事業者は、社内研修を受けた者であれば、免許等の法定資格がなくても政令所定業務に就かせられる

なぜ違う: 政令所定業務には免許、技能講習修了その他省令所定資格が必要です。

正解: A

要点: 就業制限の基本は「所定業務には、免許取得者や技能講習修了者等の有資格者以外を就かせてはならない」です。

労働安全衛生法第61条第1項から第3項の条文抜粋によれば「事業者は、所定業務には、免許取得者や技能講習修了者等の有資格者以外を就かせてはならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。政令所定業務には免許、技能講習修了その他省令所定資格が必要です。有資格者の監視は、業務に就く本人の資格要件を代替しません。有資格者は対象業務に従事するとき、資格を証する書面を携帯する必要があります。

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