障害基礎年金とは

読み: しょうがいきそねんきん

障害基礎年金とは、国民年金の被保険者期間中などに初診日がある病気やけがで、障害認定日に障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある人に支給される年金である。初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あることなどの保険料納付要件が必要である。

1級の額は2級の1.25倍で、子の加算がある。20歳前に初診日がある障害でも、所得制限つきで支給される。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

参考: 国民年金法 第30条第1項

出典: 国民年金法 第30条・国民年金法 第30条の4・国民年金法 第33条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)