第1号被保険者の住所・年齢・他区分との関係はどれか。

国民年金法

A 国内住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号等に該当しない者である
B 日本国籍を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号等に該当しない者である

なぜ違う: 要件は日本国内の住所であり、国籍ではありません。

C 国内住所の有無を問わず、20歳以上60歳未満で第2号・第3号等に該当しない者である

なぜ違う: 日本国内に住所を有することが要件であり、住所要件を外せません。

D 国内住所を有する20歳以上60歳未満であれば、他の被保険者区分に関係なく全員が第1号となる

なぜ違う: 第2号・第3号等に該当する者は第1号から除かれるため、全員ではありません。

正解: A

要点: 第1号被保険者の正しい整理は「国内住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号等に該当しない者である」です。誤答の一例を挙げると、要件は日本国内の住所であり、国籍ではありません。

国民年金法第7条第1項第1号の条文抜粋と照合すると「国内住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号等に該当しない者である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。要件は日本国内の住所であり、国籍ではありません。日本国内に住所を有することが要件であり、住所要件を外せません。第2号・第3号等に該当する者は第1号から除かれるため、全員ではありません。

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