国民年金保険料の申請免除について、実体要件・手続・効果が及ぶ期間の関係はどれか。

国民年金法

A 所得等の法定事由に該当する者が申請すれば、期間の指定なくその後の全期間が永久に免除される

なぜ違う: 効果は厚生労働大臣が指定する期間に係る保険料に及ぶもので、無期限ではありません。

B 申請があれば、所得等の法定事由に該当するかを問わず保険料を納付することを要しないものとされる

なぜ違う: 実体要件を手続だけへ置き換えています。

C 所得等の法定事由に該当する者から申請があったときは、厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料を納付することを要しないものとすることができる
D 所得等の法定事由に該当すれば、申請がなくても当然に保険料を納付することを要しないものとされる

なぜ違う: 申請があったときにという手続の起点を欠いています。

正解: C

要点: 保険料の申請免除の正しい整理は「所得等の法定事由に該当する者から申請があったときは、厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料を納付することを要しないものとすることができる」です。誤答の一例を挙げると、申請があったときにという手続の起点を欠いています。

国民年金法第90条第1項の条文抜粋と照合すると「所得等の法定事由に該当する者から申請があったときは、厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料を納付することを要しないものとすることができる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。申請があったときにという手続の起点を欠いています。実体要件を手続だけへ置き換えています。効果は厚生労働大臣が指定する期間に係る保険料に及ぶもので、無期限ではありません。

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