老齢基礎年金の受給資格期間と支給開始年齢の組合せはどれか。

国民年金法

A 納付済期間だけが10年以上あり、免除期間等は合算しない

なぜ違う: 免除期間等を受給資格期間から除いています。

B 納付済期間と免除期間等の合算が5年以上あり65歳に達した者である

なぜ違う: 受給資格期間が5年不足します。

C 納付済期間と免除期間等の合算が10年以上あり60歳に達した者である

なぜ違う: 支給開始年齢を60歳としており、原則として65歳に達したときからという要件と異なります。

D 納付済期間と免除期間等の合算が10年以上あり65歳に達した者である

正解: D

要点: 老齢基礎年金の支給要件の正しい整理は「納付済期間と免除期間等の合算が10年以上あり65歳に達した者である」です。誤答の一例を挙げると、受給資格期間が5年不足します。

国民年金法第26条の条文抜粋と照合すると「納付済期間と免除期間等の合算が10年以上あり65歳に達した者である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。受給資格期間が5年不足します。免除期間等を受給資格期間から除いています。支給開始年齢を60歳としており、原則として65歳に達したときからという要件と異なります。

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