保険料の法定免除とは
保険料の法定免除とは、国民年金の第1号被保険者が一定の事由に該当すると、申請をしなくても法律上当然に保険料の納付が免除される仕組みである。
障害基礎年金や障害厚生年金(1級・2級)の受給権者、生活保護法の生活扶助を受ける人などが対象で、該当した日の属する月の前月から免除される。本人が申し出れば、免除期間の保険料を納付することもできる。
試験ではここが問われる
- 法定免除の対象者(障害年金の受給権者・生活扶助を受ける人など)
- 申請不要であること
- 申出による納付ができること
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