遺族基礎年金の支給について正しいものはどれか。

国民年金法

A 被保険者等が死亡すれば、保険料納付要件を問わず法律所定の遺族へ遺族基礎年金を支給する

なぜ違う: 第37条の支給には、死亡者についての保険料納付要件等が必要です。

B 被保険者または被保険者であった者が死亡し、保険料納付要件等を満たす場合に、法律で定める遺族へ支給する
C 被保険者等が死亡し納付要件を満たせば、親族関係を問わず生計を同じくした者へ支給する

なぜ違う: 受給者は法律で定める遺族の範囲に該当する必要があります。

D 被保険者等が業務上の原因で死亡した場合に限り、納付要件を満たす遺族へ支給する

なぜ違う: 第37条は死亡原因を業務上に限定していません。

正解: B

要点: 遺族基礎年金の基本は「被保険者または被保険者であった者が死亡し、保険料納付要件等を満たす場合に、法律で定める遺族へ支給する」です。

国民年金法第37条の条文抜粋によれば「被保険者または被保険者であった者が死亡し、保険料納付要件等を満たす場合に、法律で定める遺族へ支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第37条の支給には、死亡者についての保険料納付要件等が必要です。受給者は法律で定める遺族の範囲に該当する必要があります。第37条は死亡原因を業務上に限定していません。

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