確定拠出年金の企業型年金と個人型年金の実施主体について正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 企業型年金・個人型年金のいずれも厚生労働大臣が実施主体となり、国が直接運営する

なぜ違う: 厚生労働大臣は規約の承認等を行う立場であり、年金制度の実施主体ではありません。

B 企業型年金・個人型年金のいずれも国民年金基金連合会が単独の実施主体として実施する

なぜ違う: 企業型年金を実施するのは厚生年金適用事業所の事業主です。

C 企業型年金は国民年金基金連合会が実施し、個人型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施する

なぜ違う: 実施主体が逆であり、企業型年金は事業主、個人型年金は国民年金基金連合会が実施します。

D 企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する

正解: D

要点: 確定拠出年金の実施主体の基本は「企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する」です。

確定拠出年金法第2条第2項・第3項、第3条第1項及び第62条第1項の条文抜粋によれば「企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。実施主体が逆であり、企業型年金は事業主、個人型年金は国民年金基金連合会が実施します。企業型年金を実施するのは厚生年金適用事業所の事業主です。厚生労働大臣は規約の承認等を行う立場であり、年金制度の実施主体ではありません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 確定拠出年金法・確定拠出年金の実施主体・Level 1

社会保険に関する一般常識の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|確定拠出年金法第2条第2項・第3項、第3条第1項及び第62条第1項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)