確定拠出年金の実施主体とは

読み: かくていきょしゅつねんきんのじっしゅたい

確定拠出年金には企業型と個人型(iDeCo)がある。企業型年金は厚生年金保険の適用事業所の事業主が単独または共同で実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する。拠出した掛金と運用の結果で将来の給付額が決まる。

試験ではここが問われる

分野: 社会保険に関する一般常識

参考: 確定拠出年金法 第2条第2項・第3項、第3条第1項及び第62条第1項

出典: 確定拠出年金法 第2条・確定拠出年金法 第3条・確定拠出年金法 第62条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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