児童手当法上の児童手当の支給要件について正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等のうち、所得が政令で定める額を下回る者に支給する

なぜ違う: 所得による支給要件は現行の児童手当法には定められておらず、所得の多寡は支給要件ではありません。

B 支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等であって、日本国内に住所を有する者に支給する
C 支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等であって、国外に住所を有する者に支給する

なぜ違う: 支給を受けるのは日本国内に住所を有する父母等であり、国外に住所を有する者は原則として支給対象になりません。

D 支給要件児童と生計を同じくしていれば、監護していない父母等にも支給する

なぜ違う: 第4条第1項第1号は監護と生計同一の双方を要件としており、いずれか一方では足りません。

正解: B

要点: 児童手当の支給要件の基本は「支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等であって、日本国内に住所を有する者に支給する」です。

児童手当法第4条第1項及び第3条の条文抜粋によれば「支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等であって、日本国内に住所を有する者に支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。所得による支給要件は現行の児童手当法には定められておらず、所得の多寡は支給要件ではありません。支給を受けるのは日本国内に住所を有する父母等であり、国外に住所を有する者は原則として支給対象になりません。第4条第1項第1号は監護と生計同一の双方を要件としており、いずれか一方では足りません。

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