都道府県等が行う国民健康保険の被保険者について正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 都道府県内に住所がある者は、都道府県と市町村が行う国民健康保険の被保険者となる
B 市町村内に本籍を有する者は、居住地を問わずその市町村だけが行う国民健康保険の被保険者となる

なぜ違う: 基準は本籍ではなく住所で、都道府県と市町村が共同で行う制度です。

C 都道府県内に勤務先がある者は、住所地にかかわらずその都道府県の国民健康保険被保険者となる

なぜ違う: 第5条が基本要件とするのは勤務先ではなく都道府県の区域内に住所を有することです。

D 都道府県内に住所を有する者は、国が単独で行う国民健康保険の被保険者となる

なぜ違う: 都道府県が区域内の市町村とともに行う国民健康保険です。

正解: A

要点: 国民健康保険の被保険者の基本は「都道府県内に住所がある者は、都道府県と市町村が行う国民健康保険の被保険者となる」です。

国民健康保険法第5条の条文抜粋によれば「都道府県内に住所がある者は、都道府県と市町村が行う国民健康保険の被保険者となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第5条が基本要件とするのは勤務先ではなく都道府県の区域内に住所を有することです。都道府県が区域内の市町村とともに行う国民健康保険です。基準は本籍ではなく住所で、都道府県と市町村が共同で行う制度です。

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