船員保険の管掌者と被保険者について正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 船員保険は全国健康保険協会が管掌し、被保険者は船員として船舶所有者に使用される者および疾病任意継続被保険者である
B 船員保険は全国健康保険協会が管掌し、被保険者は船舶所有者に使用される陸上勤務者を含むすべての従業員である

なぜ違う: 被保険者は船員法第1条に規定する船員として使用される者等であり、陸上勤務者一般は含みません。

C 船員保険は健康保険組合が管掌し、被保険者は船舶所有者およびその家族であって船員は含まれない

なぜ違う: 管掌者は全国健康保険協会であり、被保険者は船員として船舶所有者に使用される者等です。

D 船員保険は国が直接管掌し、被保険者は船員として船舶所有者に使用される者およびその家族である

なぜ違う: 船員保険を管掌するのは国ではなく全国健康保険協会です。

正解: A

要点: 船員保険の保険者と被保険者の基本は「船員保険は全国健康保険協会が管掌し、被保険者は船員として船舶所有者に使用される者および疾病任意継続被保険者である」です。

船員保険法第2条第1項及び第4条第1項・第2項の条文抜粋によれば「船員保険は全国健康保険協会が管掌し、被保険者は船員として船舶所有者に使用される者および疾病任意継続被保険者である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。船員保険を管掌するのは国ではなく全国健康保険協会です。管掌者は全国健康保険協会であり、被保険者は船員として船舶所有者に使用される者等です。被保険者は船員法第1条に規定する船員として使用される者等であり、陸上勤務者一般は含みません。

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