印紙保険料について、納付時期・納付主体・原則的な納付方法が正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 毎月初日に、公共職業安定所が、被保険者の給与明細へ証紙を貼って事業主へ返す

なぜ違う: 納付時期と主体、貼付先が第23条の原則と一致しません。

B 賃金を支払う都度、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印する
C 雇用関係終了時に、事業主が、離職票へ雇用保険印紙を貼って労働局へ提出する

なぜ違う: 賃金支払の都度、被保険者手帳に貼付して消印する手続です。

D 各保険年度末に、日雇労働被保険者が、事業主の賃金台帳へ収入印紙を貼って署名する

なぜ違う: 時期、主体、印紙の種類、貼付先、処理方法が異なります。

正解: B

要点: 印紙保険料の納付の正しい整理は「賃金を支払う都度、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印する」です。誤答の一例を挙げると、時期、主体、印紙の種類、貼付先、処理方法が異なります。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条第1項・第2項・第6項の条文抜粋と照合すると「賃金を支払う都度、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。時期、主体、印紙の種類、貼付先、処理方法が異なります。納付時期と主体、貼付先が第23条の原則と一致しません。賃金支払の都度、被保険者手帳に貼付して消印する手続です。

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