労働保険事務組合へ事務処理を委託できる主体として正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 中小事業主等であっても、労働保険事務を事務組合へ委託することはできない

なぜ違う: 同条は中小事業主等による委託を認める規定です。

B 事業に使用される労働者が、自己の労働保険事務を個人単位で委託できる

なぜ違う: 第33条の委託主体は中小事業主等であり、労働者個人ではありません。

C 法令で定める中小事業主等が、所定の範囲で労働保険事務を委託できる
D 法律で定める大企業の事業主が、規模にかかわらず労働保険事務を委託できる

なぜ違う: 委託可能な主体を大企業へ置き換えています。

正解: C

要点: 労働保険事務組合の正しい整理は「法令で定める中小事業主等が、所定の範囲で労働保険事務を委託できる」です。誤答の一例を挙げると、委託可能な主体を大企業へ置き換えています。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「法令で定める中小事業主等が、所定の範囲で労働保険事務を委託できる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。委託可能な主体を大企業へ置き換えています。第33条の委託主体は中小事業主等であり、労働者個人ではありません。同条は中小事業主等による委託を認める規定です。

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