確定保険料の申告期限とは

読み: かくていほけんりょうのしんこくきげん

確定保険料の申告期限は、継続事業は次の保険年度の6月1日から40日以内、保険年度の途中で保険関係が消滅した事業は消滅した日から50日以内、有期事業は保険関係が消滅した日(事業の終了日など)から50日以内である。

試験ではここが問われる

分野: 労働保険徴収法

参考: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条第1項・第2項・第6項

出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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