確定保険料の申告期限とは
確定保険料の申告期限は、継続事業は次の保険年度の6月1日から40日以内、保険年度の途中で保険関係が消滅した事業は消滅した日から50日以内、有期事業は保険関係が消滅した日(事業の終了日など)から50日以内である。
試験ではここが問われる
- 継続事業40日・中途消滅50日・有期事業50日
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この用語が出てくる問題
- 練習問題100: 確定保険料の申告期限について正しいものはどれか。
- 練習問題111: 確定保険料について、通常の継続事業・中途消滅事業・有期事業の申告期限が正しいものはどれか。
- 練習問題97: 保険年度終了後も保険関係が継続する事業の確定保険料の申告期限として正しいものはどれか。
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