労災保険の特別加入制度について正しいものはどれか。
A 第33条所定の者は、区分ごとの申請主体による申請と政府の承認を経て特別加入の対象となる
B 第33条所定の者は、本人が区分を問わず直接申請すれば、政府の承認なしに特別加入できる
C 区分ごとの申請主体が承認を受けると、第33条の人的範囲外の者も通常の被用労働者として加入する
D 一人親方は、所属団体を介さず本人が政府へ直接申請し、承認を受ける
正解: A
要点: 特別加入の基本は「第33条所定の者について、中小事業主、特別加入団体、海外派遣元など区分ごとの申請主体が要件を満たして申請し、政府の承認を受けたときに対象となる」です。
労働者災害補償保険法第33条から第36条の条文抜粋によれば「第33条所定の者は、区分ごとの申請主体による申請と政府の承認を経て特別加入の対象となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。人的範囲だけでなく区分別の申請主体による申請と政府の承認が必要です。一人親方等は団体を単位とし、その特別加入団体が申請主体となります。承認は法定の人的範囲を広げず、特別加入者を通常の被用労働者に変えるものでもありません。
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