業務上の傷病による休業補償給付の原則として正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 賃金を受けていても、業務上の傷病による療養で労働できない日の第4日目から給付基礎日額の60%を支給する

なぜ違う: 休業補償給付には、労働できないことに加えて賃金を受けないことが必要です。

B 業務上の傷病による療養で賃金を受けない日の第3日目から、給付基礎日額の60%を支給する

なぜ違う: 支給開始日を第3日目としており、第14条第1項の第4日目と異なります。

C 療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の60%相当額を支給する
D 業務上の傷病による療養で賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の50%を支給する

なぜ違う: 開始日は合いますが、支給割合を50%としており、法定の60%に達しません。

正解: C

要点: 休業補償給付の基本は「療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の60%相当額を支給する」です。

労働者災害補償保険法第14条第1項の条文抜粋によれば「療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の60%相当額を支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。支給開始日を第3日目としており、第14条第1項の第4日目と異なります。開始日は合いますが、支給割合を50%としており、法定の60%に達しません。休業補償給付には、労働できないことに加えて賃金を受けないことが必要です。

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