障害補償給付の支給形態について正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 障害補償給付は、被災した労働者の年齢に応じて障害補償年金または障害補償一時金を決める

なぜ違う: 支給形態を分ける基準は年齢ではなく厚生労働省令所定の障害等級です。

B 障害補償給付は、障害の程度にかかわらず障害補償年金として支給する

なぜ違う: 障害等級に応じ、年金または一時金のいずれかとなります。

C 障害補償給付は、障害等級に応じ、障害補償年金または障害補償一時金として支給する
D 障害補償給付は、事業主の選択で障害補償年金または障害補償一時金とする

なぜ違う: 支給形態は事業主の選択ではなく、法令所定の障害等級に応じて決まります。

正解: C

要点: 障害補償給付の基本は「障害等級に応じ、障害補償年金または障害補償一時金を支給する」です。

労働者災害補償保険法第15条の条文抜粋によれば「障害補償給付は、障害等級に応じ、障害補償年金または障害補償一時金として支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。障害等級に応じ、年金または一時金のいずれかとなります。支給形態を分ける基準は年齢ではなく厚生労働省令所定の障害等級です。支給形態は事業主の選択ではなく、法令所定の障害等級に応じて決まります。

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