二次健康診断等給付について正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 一次健診の所定項目の一部に異常所見がある者へ、症状の有無を問わず請求に基づき二次健診と特定保健指導を行う

なぜ違う: 所定の各検査項目すべての異常所見が必要で、一次健診時点で既に対象疾病の症状がある者は除かれます。

B 一次健診を受けていない者へも請求により二次健診を行い、二次健診で対象疾病の症状が判明しても特定保健指導を行う

なぜ違う: 一次健診の所定各項目の異常所見が前提です。また、二次健診で対象疾病の症状ありと認められた者には特定保健指導を行いません。

C 一次健診の所定各項目に異常所見があり、既に対象疾病の症状がある者も含めて、請求に基づき二次健診等を行う

なぜ違う: 一次健診の結果等で既に対象疾病の症状があると認められる者は、第26条第1項の給付対象から除かれます。

D 一次健診の所定各項目に異常所見があり既往症状のない者へ請求に基づき二次健診等を行い、二次健診で症状ありと判明した者には特定保健指導を行わない

正解: D

要点: 二次健康診断等給付の基本は「一次健診の所定各項目に異常所見があり、既に対象疾病の症状がある者を除く労働者へ、請求に基づき二次健診等を行う。ただし、二次健診で症状ありと認められた者には特定保健指導を行わない」です。

労働者災害補償保険法第26条の条文抜粋によれば「一次健診の所定各項目に異常所見があり既往症状のない者へ請求に基づき二次健診等を行い、二次健診で症状ありと判明した者には特定保健指導を行わない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。所定の各検査項目すべての異常所見が必要で、一次健診時点で既に対象疾病の症状がある者は除かれます。一次健診の結果等で既に対象疾病の症状があると認められる者は、第26条第1項の給付対象から除かれます。一次健診の所定各項目の異常所見が前提です。また、二次健診で対象疾病の症状ありと認められた者には特定保健指導を行いません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・二次健康診断等給付・Level 1

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