衛生委員会とは

読み: えいせいいいんかい

衛生委員会とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場(業種を問わない)に設置が義務づけられる委員会で、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べる。

委員は議長(総括安全衛生管理者など)、衛生管理者、産業医、衛生に関する経験のある労働者で構成し、議長以外の委員の半数は過半数労働組合などの推薦に基づいて指名する。毎月1回以上開催する。

試験ではここが問われる

分野: 労働安全衛生法

参考: 労働安全衛生法 第18条第1項

出典: 労働安全衛生法 第18条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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