衛生委員会の設置と役割について正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 事業者は、衛生委員会に賃金制度を決定させ、その決定をそのまま実施する

なぜ違う: 衛生委員会は健康障害防止等を調査審議し、事業者へ意見を述べる機関です。

B 事業者は、労働者から設置の求めがあった事業場に限り、衛生委員会を任意に設けて健康障害防止等を調査審議させる

なぜ違う: 政令所定規模の事業場では、労働者の求めの有無にかかわらず設置義務があります。

C 労働者は、事業場ごとに衛生委員会を設け、事業者へ改善命令を出す

なぜ違う: 設置主体は事業者であり、委員会の役割は意見を述べることで命令権ではありません。

D 事業者は、所定規模の事業場に衛生委員会を設け、健康障害防止等を調査審議させて事業者へ意見を述べさせる

正解: D

要点: 衛生委員会の基本は「所定規模の事業場に衛生委員会を設け、健康障害防止等を審議させて事業者へ意見を述べさせる」です。

労働安全衛生法第18条第1項の条文抜粋によれば「事業者は、所定規模の事業場に衛生委員会を設け、健康障害防止等を調査審議させて事業者へ意見を述べさせる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。政令所定規模の事業場では、労働者の求めの有無にかかわらず設置義務があります。衛生委員会は健康障害防止等を調査審議し、事業者へ意見を述べる機関です。設置主体は事業者であり、委員会の役割は意見を述べることで命令権ではありません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働安全衛生法・衛生委員会・Level 1

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