総括安全衛生管理者について正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 事業者は、業種や規模を問わずすべての事業場について、事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者に選任しなければならない

なぜ違う: 選任義務は、業種の区分に応じ政令で定める規模の事業場ごとに課されます。

B 事業者は、総括安全衛生管理者に経理業務を統括させ、安全衛生業務から外す

なぜ違う: 統括させるのは危険防止、教育、健康診断、災害原因調査等の安全衛生業務です。

C 事業者は、所定規模の事業場では、事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者に選任し、安全衛生業務を統括させる
D 事業者は、事業の実施を統括管理する者以外から総括安全衛生管理者を選任する

なぜ違う: 総括安全衛生管理者には、その事業場で事業の実施を統括管理する者を充てます。

正解: C

要点: 総括安全衛生管理者の基本は「所定規模の事業場では、事業の統括管理者を総括安全衛生管理者に選任し、安全衛生業務を統括させる」です。

労働安全衛生法第10条第1項・第2項の条文抜粋によれば「事業者は、所定規模の事業場では、事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者に選任し、安全衛生業務を統括させる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。選任義務は、業種の区分に応じ政令で定める規模の事業場ごとに課されます。総括安全衛生管理者には、その事業場で事業の実施を統括管理する者を充てます。統括させるのは危険防止、教育、健康診断、災害原因調査等の安全衛生業務です。

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