強制労働の禁止とは

読み: きょうせいろうどうのきんし

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。労働基準法の中で最も重い罰則が定められている規定である。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

参考: 労働基準法 第5条

出典: 労働基準法 第5条・労働基準法 第117条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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