障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度を認定する日で、初診日から起算して1年6か月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った(症状が固定した)場合はその日である。障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当するようになれば、請求により障害年金を受けられる(事後重症)。
試験ではここが問われる
- 初診日から1年6か月
- 事後重症による請求
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題213: 障害厚生年金について、初診日・障害認定日・障害等級・納付要件が正しいものはどれか。
- 練習問題203: 障害厚生年金の基本的な支給要件として正しいものはどれか。
- 練習問題221: 障害基礎年金の基本的な支給要件として正しいものはどれか。
- 練習問題231: 障害基礎年金の初診日・障害状態・納付の三要件はどれか。
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