障害認定日とは

読み: しょうがいにんていび

障害認定日とは、障害の程度を認定する日で、初診日から起算して1年6か月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った(症状が固定した)場合はその日である。障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当するようになれば、請求により障害年金を受けられる(事後重症)。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

出典: 国民年金法 第30条・国民年金法 第30条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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