障害基礎年金の初診日・障害状態・納付の三要件はどれか。

国民年金法

A 被保険者期間中等の初診日、認定日の所定障害等級、保険料納付要件を満たす
B 被保険者期間中等の初診日と認定日の障害等級を満たせば、納付要件は不要である

なぜ違う: 保険料納付要件を除いています。

C 認定日の障害等級と納付要件を満たせば、初診日の時期は問わない

なぜ違う: 初診日要件を除いています。

D 被保険者期間中等の初診日と納付要件を満たせば、認定日の障害状態は問わない

なぜ違う: 障害認定日の等級要件を除いています。

正解: A

要点: 障害基礎年金の正しい整理は「被保険者期間中等の初診日、認定日の所定障害等級、保険料納付要件を満たす」です。誤答の一例を挙げると、保険料納付要件を除いています。

国民年金法第30条第1項の条文抜粋と照合すると「被保険者期間中等の初診日、認定日の所定障害等級、保険料納付要件を満たす」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。保険料納付要件を除いています。初診日要件を除いています。障害認定日の等級要件を除いています。

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