障害厚生年金の基本的な支給要件として正しいものはどれか。

厚生年金保険法

A 初診日が厚生年金の被保険者期間外でも、障害認定日に被保険者なら障害厚生年金を支給する

なぜ違う: 基本要件では、対象傷病の初診日に被保険者であることが必要です。

B 初診日に被保険者であれば、障害の程度や保険料納付状況を問わず障害厚生年金を支給する

なぜ違う: 障害認定日の等級該当と、原則として保険料納付要件も必要です。

C 初診日に被保険者で、障害認定日に所定等級に該当し、納付要件を満たす
D 初診日から6か月を経過した日を障害認定日とし、障害等級4級までを支給対象とする

なぜ違う: 原則の障害認定日は初診日から1年6か月後で、障害等級は1級から3級です。

正解: C

要点: 障害厚生年金の基本は「初診日に被保険者で、障害認定日に所定等級に該当し、納付要件を満たす」です。

厚生年金保険法第47条第1項・第2項の条文抜粋によれば「初診日に被保険者で、障害認定日に所定等級に該当し、納付要件を満たす」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。基本要件では、対象傷病の初診日に被保険者であることが必要です。原則の障害認定日は初診日から1年6か月後で、障害等級は1級から3級です。障害認定日の等級該当と、原則として保険料納付要件も必要です。

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