付加保険料とは

読み: ふかほけんりょう

別名・表記ゆれ: 付加年金

付加保険料とは、国民年金の第1号被保険者などが、申し出て定額の保険料に上乗せして納める月額400円の保険料である。付加保険料を納めた月数に200円を掛けた額の付加年金が、老齢基礎年金に上乗せして支給される。国民年金基金の加入員は付加保険料を納められない。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

出典: 国民年金法 第87条の2・国民年金法 第43条・国民年金法 第44条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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