障害基礎年金の基本的な支給要件として正しいものはどれか。

国民年金法

A 障害認定日に等級要件を満たし納付要件があれば、初診日が被保険者期間外でもよい

なぜ違う: 初診日が被保険者期間中等にあるという要件を欠いています。

B 初診日と保険料納付要件を満たせば、障害認定日の障害状態を問わず支給する

なぜ違う: 障害認定日に法定の障害等級へ該当する必要があります。

C 被保険者期間中等に初診日があり、障害認定日の等級要件を満たせば、保険料納付要件を問わない

なぜ違う: 第30条第1項の支給には保険料納付要件も必要です。

D 被保険者期間中等に初診日があり、障害認定日に一定の障害等級に該当し、保険料納付要件を満たす者に支給する

正解: D

要点: 障害基礎年金の基本は「被保険者期間中等に初診日があり、障害認定日に一定の障害等級に該当し、保険料納付要件を満たすこと」です。

国民年金法第30条第1項の条文抜粋によれば「被保険者期間中等に初診日があり、障害認定日に一定の障害等級に該当し、保険料納付要件を満たす者に支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第30条第1項の支給には保険料納付要件も必要です。初診日が被保険者期間中等にあるという要件を欠いています。障害認定日に法定の障害等級へ該当する必要があります。

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