障害厚生年金とは

読み: しょうがいこうせいねんきん

障害厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、障害認定日に障害等級1級・2級・3級のいずれかに該当する程度の障害の状態にある人に支給される年金である。保険料納付要件も満たす必要がある。

1級・2級は障害基礎年金とあわせて支給され、3級は障害厚生年金だけが支給される(最低保障額あり)。3級より軽い一定の障害には一時金の障害手当金がある。

試験ではここが問われる

分野: 厚生年金保険法

参考: 厚生年金保険法 第47条第1項・第2項

出典: 厚生年金保険法 第47条・厚生年金保険法 第55条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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