障害厚生年金とは
障害厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、障害認定日に障害等級1級・2級・3級のいずれかに該当する程度の障害の状態にある人に支給される年金である。保険料納付要件も満たす必要がある。
1級・2級は障害基礎年金とあわせて支給され、3級は障害厚生年金だけが支給される(最低保障額あり)。3級より軽い一定の障害には一時金の障害手当金がある。
試験ではここが問われる
- 初診日に被保険者であること
- 1級・2級・3級と障害基礎年金との関係
- 障害手当金
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題203: 障害厚生年金の基本的な支給要件として正しいものはどれか。
- 練習問題213: 障害厚生年金について、初診日・障害認定日・障害等級・納付要件が正しいものはどれか。
- 練習問題200: 厚生年金保険法上の保険給付の基本的な種類として正しいものはどれか。
- 練習問題204: 遺族厚生年金の支給事由について正しいものはどれか。
- 練習問題210: 第32条が掲げる厚生年金保険の給付を欠かさず示すものはどれか。
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