障害厚生年金について、初診日・障害認定日・障害等級・納付要件が正しいものはどれか。

厚生年金保険法

A 申請日に被保険者で、診断書作成日を認定日として3〜5級へ該当する

なぜ違う: 各時点と等級、支給要件が第47条の定めと異なります。

B 初診日に被保険者で、認定日に1〜3級へ該当し、納付要件を満たす
C 初診日に事業主で、退職日を認定日として1〜2級へ該当し、納付を要しない

なぜ違う: 被保険者要件、認定日、等級範囲、保険料要件が一致しません。

D 障害認定日に被保険者で、初診日から6か月後に4〜6級へ該当し、納付状況を問わない

なぜ違う: 初診日の資格、認定時期、等級、納付要件がいずれも異なります。

正解: B

要点: 障害厚生年金の正しい整理は「初診日に被保険者で、認定日に1〜3級へ該当し、納付要件を満たす」です。誤答の一例を挙げると、初診日の資格、認定時期、等級、納付要件がいずれも異なります。

厚生年金保険法第47条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「初診日に被保険者で、認定日に1〜3級へ該当し、納付要件を満たす」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。初診日の資格、認定時期、等級、納付要件がいずれも異なります。被保険者要件、認定日、等級範囲、保険料要件が一致しません。各時点と等級、支給要件が第47条の定めと異なります。

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