36協定とは
36協定とは、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させるために、使用者が過半数労働組合(ないときは過半数代表者)と書面で結び、労働基準監督署長に届け出る労使協定である。労働基準法第36条に基づくことからこう呼ばれる。
時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)でも、年720時間以内、休日労働を含め単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えるのは年6か月までとされる。
試験ではここが問われる
- 締結の相手方と届出
- 上限(月45時間・年360時間)
- 特別条項の上限
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