被保険者区分とは

読み: ひほけんしゃくぶん

国民年金の被保険者は3種類に分かれる。第1号被保険者は国内に住所がある20歳以上60歳未満の自営業者・学生など、第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の人である。

このほか、60歳以上65歳未満の人などが任意に加入する任意加入被保険者がある。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

参考: 国民年金法 第7条第1項

出典: 国民年金法 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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