募集・採用の均等な機会とは

読み: ぼしゅう・さいようのきんとうなきかい

事業主は、労働者の募集と採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。男女雇用機会均等法が定める義務で、男性のみ・女性のみの募集や、合理的な理由なく身長・体重・転居を伴う転勤を要件とする間接差別も禁止される。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条

出典: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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