確定拠出年金について、企業型年金と個人型年金の実施主体および加入の手続の組合せが正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 企業型年金は労働組合が実施主体となり、個人型年金は確定拠出年金運営管理機関が実施主体となって加入申出も受ける

なぜ違う: 実施主体は事業主と国民年金基金連合会であり、運営管理機関は運営管理業務の委託先にすぎません。

B 企業型年金は連合会の承認を受けて事業主が実施し、個人型年金は加入者が厚生労働大臣に申し出て加入する

なぜ違う: 承認するのは厚生労働大臣であり、個人型年金の申出先は国民年金基金連合会です。

C 企業型年金は事業主が規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施して加入者は連合会に申し出る
D 企業型年金は事業主が規約の届出をするだけで実施でき、個人型年金は加入者が事業主に申し出て加入する

なぜ違う: 企業型年金の規約は厚生労働大臣の承認が必要で、個人型年金の申出先は国民年金基金連合会です。

正解: C

要点: 確定拠出年金の実施主体の正しい整理は「企業型年金は事業主が規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施して加入者は連合会に申し出る」です。誤答の一例を挙げると、企業型年金の規約は厚生労働大臣の承認が必要で、個人型年金の申出先は国民年金基金連合会です。

確定拠出年金法第2条第2項・第3項、第3条第1項及び第62条第1項の条文抜粋と照合すると「企業型年金は事業主が規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施し、個人型年金は国民年金基金連合会が実施して加入者は連合会に申し出る」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。企業型年金の規約は厚生労働大臣の承認が必要で、個人型年金の申出先は国民年金基金連合会です。承認するのは厚生労働大臣であり、個人型年金の申出先は国民年金基金連合会です。実施主体は事業主と国民年金基金連合会であり、運営管理機関は運営管理業務の委託先にすぎません。

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関連キーワード: 確定拠出年金法・確定拠出年金の実施主体・Level 2

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