国民健康保険の被保険者について、地域との結び付きと保険の実施主体が正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 都道府県で出生した者を都道府県が単独で行う雇用保険の被保険者とする

なぜ違う: 出生地は要件ではなく、制度も国民健康保険ではありません。

B 都道府県の区域内に勤務先を有する者を国が行う健康保険の被保険者とする

なぜ違う: 住所要件と、国民健康保険の実施主体が異なります。

C 市町村に本籍を有する者を市町村と医療機関が共同で行う共済制度の被保険者とする

なぜ違う: 住所ではなく本籍とし、制度と実施主体も異なっています。

D 住所地の都道府県と区域内市町村が行う国民健康保険の被保険者とする

正解: D

要点: 国民健康保険の被保険者の正しい整理は「住所地の都道府県と区域内市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」です。誤答の一例を挙げると、住所要件と、国民健康保険の実施主体が異なります。

国民健康保険法第5条の条文抜粋と照合すると「住所地の都道府県と区域内市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。住所要件と、国民健康保険の実施主体が異なります。住所ではなく本籍とし、制度と実施主体も異なっています。出生地は要件ではなく、制度も国民健康保険ではありません。

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関連キーワード: 国民健康保険法・国民健康保険の被保険者・Level 2

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