社会保険審査制度における保険給付に関する処分の審査請求先として正しいものはどれか。
A 保険給付に関する処分への不服について、労働基準監督署長へ審査請求する
B 保険給付に関する処分への不服について、民間保険会社の審査部門へ審査請求する
C 保険給付に関する処分への不服について、所定の社会保険審査官へ審査請求する
D 保険料の賦課・徴収の処分と同様に、保険給付に関する処分も社会保険審査会だけへ直接請求する
正解: C
要点: 社会保険審査制度の正しい整理は「保険給付に関する処分への不服について、所定の社会保険審査官へ審査請求する」です。誤答の一例を挙げると、労基署長を社会保険審査官へ置き換えています。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条の条文抜粋と照合すると「保険給付に関する処分への不服について、所定の社会保険審査官へ審査請求する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。労基署長を社会保険審査官へ置き換えています。公的な審査官制度を民間手続へ置き換えています。審査会へ直接請求できるのは保険料の賦課・徴収等の処分であり、保険給付に関する処分は審査官への審査請求という段階を経ます。
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