児童手当の支給要件について、受給資格者の要件・住所要件・所得の扱いの組合せが正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 支給要件児童を監護し生計を同じくすることのみを要し、住所地は問わず、所得が一定額未満であることも要する

なぜ違う: 日本国内に住所を有することが要件であり、所得要件は現行法にありません。

B 支給要件児童を監護し生計を同じくすることと、日本国内に住所を有することを要し、所得による支給要件は設けられていない
C 支給要件児童の親権者であることと、日本国籍を有することを要し、所得による支給制限も及ぶ

なぜ違う: 要件は親権や国籍ではなく監護・生計同一と国内住所であり、所得による支給制限もありません。

D 支給要件児童と同居していることと、国内外いずれかに住所を有することを要し、所得が一定額未満であることも要する

なぜ違う: 同居ではなく監護と生計同一が要件であり、住所は日本国内であることを要し、所得要件も現行法にはありません。

正解: B

要点: 児童手当の支給要件の正しい整理は「支給要件児童を監護し生計を同じくすることと、日本国内に住所を有することを要し、所得による支給要件は設けられていない」です。誤答の一例を挙げると、同居ではなく監護と生計同一が要件であり、住所は日本国内であることを要し、所得要件も現行法にはありません。

児童手当法第4条第1項及び第3条の条文抜粋と照合すると「支給要件児童を監護し生計を同じくすることと、日本国内に住所を有することを要し、所得による支給要件は設けられていない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。同居ではなく監護と生計同一が要件であり、住所は日本国内であることを要し、所得要件も現行法にはありません。日本国内に住所を有することが要件であり、所得要件は現行法にありません。要件は親権や国籍ではなく監護・生計同一と国内住所であり、所得による支給制限もありません。

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関連キーワード: 児童手当法・児童手当の支給要件・Level 2

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