国民健康保険は、[空欄1]が、その区域内の市町村及び特別区とともに行う。後期高齢者医療制度の運営主体は、その区域内のすべての市町村が加入して設けられる[空欄2]である。介護保険は市町村及び特別区が保険者となり、その区域内に住所を有する65歳以上の者が第1号被保険者、[空欄3]の医療保険加入者が第2号被保険者となる。これらとは別に、健康保険法や厚生年金保険法による保険給付に関する処分に不服がある者は、法律で定める[空欄4]に対して審査請求をすることができる。また、社会保険労務士法により、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、[空欄5]がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 共通語群から[空欄4]に入る語句を選びなさい。

社会保険に関する一般常識

A 都道府県

なぜ違う: 空欄4に「都道府県」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

B 社会保険診療報酬支払基金

なぜ違う: 空欄4に「社会保険診療報酬支払基金」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

C 日本年金機構

なぜ違う: 空欄4に「日本年金機構」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

D 健康保険組合

なぜ違う: 空欄4に「健康保険組合」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

E 社会保険審査会

なぜ違う: 社会保険審査会は再審査請求等を扱う機関であり、同法第1条が定める審査請求の相手方ではありません。

F 40歳以上65歳未満

なぜ違う: 空欄4に「40歳以上65歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

G 後期高齢者医療広域連合

なぜ違う: 空欄4に「後期高齢者医療広域連合」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

H 65歳以上75歳未満

なぜ違う: 空欄4に「65歳以上75歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

I 特別の事情

なぜ違う: 空欄4に「特別の事情」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

J 労働保険審査官

なぜ違う: 労働保険審査官は労災保険・雇用保険に関する不服を扱う官職であり、社会保険の給付に関する処分の相手方ではありません。

K 社会保険審査官
L やむを得ない事由

なぜ違う: 空欄4に「やむを得ない事由」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

M 正当な理由

なぜ違う: 空欄4に「正当な理由」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

N 全国健康保険協会

なぜ違う: 空欄4に「全国健康保険協会」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

O 40歳以上75歳未満

なぜ違う: 空欄4に「40歳以上75歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

P 相当の理由

なぜ違う: 空欄4に「相当の理由」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

Q 行政不服審査会

なぜ違う: 行政不服審査会は行政不服審査法上の第三者機関であり、同法第1条が定める相手方ではありません。

R 国

なぜ違う: 空欄4に「国」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

S 国民健康保険団体連合会

なぜ違う: 空欄4に「国民健康保険団体連合会」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

T 20歳以上60歳未満

なぜ違う: 空欄4に「20歳以上60歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

正解: K

要点: 空欄4には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは健康保険・厚生年金保険の保険給付に関する処分への審査請求の相手方となる官職(社会保険の不服申立てに関する根拠法第1条)です。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条は「法律で定める社会保険審査官に対して審査請求をする」と定めており、空欄4は「社会保険審査官」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 社会保険審査官及び社会保険審査会法・社会保険審査制度・選択式

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