国民健康保険は、[空欄1]が、その区域内の市町村及び特別区とともに行う。後期高齢者医療制度の運営主体は、その区域内のすべての市町村が加入して設けられる[空欄2]である。介護保険は市町村及び特別区が保険者となり、その区域内に住所を有する65歳以上の者が第1号被保険者、[空欄3]の医療保険加入者が第2号被保険者となる。これらとは別に、健康保険法や厚生年金保険法による保険給付に関する処分に不服がある者は、法律で定める[空欄4]に対して審査請求をすることができる。また、社会保険労務士法により、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、[空欄5]がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
共通語群から[空欄3]に入る語句を選びなさい。
社会保険に関する一般常識
A 都道府県
なぜ違う: 空欄3に「都道府県」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
B 社会保険診療報酬支払基金
なぜ違う: 空欄3に「社会保険診療報酬支払基金」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
C 日本年金機構
なぜ違う: 空欄3に「日本年金機構」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
D 健康保険組合
なぜ違う: 空欄3に「健康保険組合」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
E 社会保険審査会
なぜ違う: 空欄3に「社会保険審査会」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
F 40歳以上65歳未満
G 後期高齢者医療広域連合
なぜ違う: 空欄3に「後期高齢者医療広域連合」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
H 65歳以上75歳未満
なぜ違う: 65歳以上の者は本文が示すとおり第1号被保険者であり、第2号被保険者の範囲ではありません。
I 特別の事情
なぜ違う: 空欄3に「特別の事情」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
J 労働保険審査官
なぜ違う: 空欄3に「労働保険審査官」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
K 社会保険審査官
なぜ違う: 空欄3に「社会保険審査官」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
L やむを得ない事由
なぜ違う: 空欄3に「やむを得ない事由」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
M 正当な理由
なぜ違う: 空欄3に「正当な理由」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
N 全国健康保険協会
なぜ違う: 空欄3に「全国健康保険協会」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
O 40歳以上75歳未満
なぜ違う: 上限が介護保険法第9条の区分と一致しません。
P 相当の理由
なぜ違う: 空欄3に「相当の理由」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
Q 行政不服審査会
なぜ違う: 空欄3に「行政不服審査会」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
R 国
なぜ違う: 空欄3に「国」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
S 国民健康保険団体連合会
なぜ違う: 空欄3に「国民健康保険団体連合会」は入りません。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
T 20歳以上60歳未満
なぜ違う: 20歳以上60歳未満は国民年金の第1号被保険者に関する年齢範囲であり、介護保険法第9条の区分ではありません。
正解: F
要点: 空欄3には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは介護保険の第2号被保険者となる医療保険加入者の年齢範囲(介護保険法第9条)です。
介護保険法第9条は「市町村内の65歳以上が第1号、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる」と定めており、空欄3は「40歳以上65歳未満」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。
この問題に出てくる用語
関連キーワード: 介護保険法・介護保険の被保険者区分・選択式
社会保険に関する一般常識の他の問題
独自問題|介護保険法第9条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)