市町村国保を行う地域保険者の組合せはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 国とその国の区域内の都道府県および市町村である

なぜ違う: 国を保険者とせず、都道府県と市町村等の組合せです。

B 全国健康保険協会とその都道府県内の市町村である

なぜ違う: 協会けんぽを都道府県へ置き換えることはできません。

C 都道府県を単独の保険者とし、市町村または特別区を保険者に含めない

なぜ違う: 市町村または特別区も保険者として明記されています。

D 都道府県とその都道府県内の市町村または特別区である

正解: D

要点: 市町村国保の地域保険者の正しい整理は「都道府県とその都道府県内の市町村または特別区である」です。誤答の一例を挙げると、国を保険者とせず、都道府県と市町村等の組合せです。

国民健康保険法第3条第1項の条文抜粋と照合すると「都道府県とその都道府県内の市町村または特別区である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。国を保険者とせず、都道府県と市町村等の組合せです。協会けんぽを都道府県へ置き換えることはできません。市町村または特別区も保険者として明記されています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 国民健康保険法・市町村国保の地域保険者・Level 2

社会保険に関する一般常識の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|国民健康保険法第3条第1項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)