船員保険の保険者と被保険者とは

読み: せんいんほけんのほけんしゃとひほけんしゃ

船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。被保険者は、船員として船舶所有者に使用される人と、疾病任意継続被保険者である。2010年1月から、船員保険の職務外の年金部分は厚生年金保険に、職務上の部分の多くは労災保険に統合され、現在は医療(職務外)と独自の上乗せ給付などを行っている。

試験ではここが問われる

分野: 社会保険に関する一般常識

参考: 船員保険法 第2条第1項及び第4条第1項・第2項

出典: 船員保険法 第2条・船員保険法 第4条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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